遺言の種類は3つありますが、一般に書かれているものは自筆証書遺言と公正証書遺言と呼ばれる2つです。どちらも法律で書き方が決まっており、その通り書かなければ法律上無効な遺言となってしまいます。 遺言書は、皆さんが過ごした人生の集大成です。だからこそ万に一の失敗も許されません。遺言書を作りたい…そう思われたら、まずは司法書士へご相談ください。 |
![]() |
自筆証書遺言は遺言の最初から最後まで全部を皆さんが手書きで作成することでワープロ文では伝わりづらいご自分の気持ちを、より一層伝えることができます。ただし前述したように法律での書き方通りに書かなければ無効な遺言となってしまいます。
そういった点で公正証書遺言なら安心です。無効な遺言を残したばっかりに後で『遺産争続』をさせる心配がありません。
安心確実のためにも当事務所は公正証書遺言の作成をお勧めします。
自分が高齢者になり、そろそろ身辺整理をと思い遺言書を書くことにしました。 最初の相談で大変印象が良かったのでお願いをしました。何回か面会をさせていただき「公正証書遺言」ができました。お陰様で一安心です。ありがとうございました。 |
![]() |